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他人や特定の者の需要に応じて、有償で、自動車を使用して貨物を運送しようとする事業者は、貨物自動車運送事業の許可をもらわなければなりません。その種類は、一般、特定、軽自動車がありますが、通常は一般貨物自動車運送事業の許可を取得する事が多いと思います。
又、他人から寄託を受けた物品の保管を行うことを営業の目的とした倉庫業を営む場合には、倉庫業の登録を受けなければなりません。

一般貨物自動車運送事業や倉庫業の許可・登録申請の特徴は、事業計画の策定や設備投資と同時進行で行わなければならず、詳細な許可・登録要件との綿密なすり合わせが必要です。また、都市計画法や建築基準法などの他法令の要件も確認しなければなりません。最悪の場合、設備を作ったが、許可・登録要件に合致せず、無駄な投資となってしまう危険性があります。

当事務所では、このような複雑なプロセスを含む申請に対して、綿密な打合せと、細心の注意、そして独自のノウハウで対応しております。
許可・登録要件が全て揃ってなくても、是非一度ご相談ください。
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ご相談・お問合せはお気軽にどうぞ。
04−7196−6078
日曜・祝日も電話をお受けいたします。
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当事務所では、物流関係に関し、下記の業務を行っております。



その他、旅客自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業、貨物利用運送事業の許可申請も承っております。
会社を設立して、許可・登録申請をしようと考えている方は、是非とも会社設立前にご相談ください。会社設立と申請は密接に関わっており、定款の内容、資本金等で許可申請ができない場合もあります。当事務所では、会社設立から許可・登録申請まで一貫したサポートを行っています。又、当事務所をご利用くださると、電子定款認証により、定款の印紙代4万円が不要となります。
全ての要件が、きれいにそろっていればご自分で申請する事も可能でしょう。しかし、そのような恵まれた条件をお持ちの方は、少ないかと思います。難しいからこそ、専門家がいるのです。
- 運送事業に必要な貨物自動車5台が揃えられない。
- 新規設立なので、貨物自動車のリース契約ができるか心配だ。
- なかなか、市街化区域で営業所用の土地が見つからない。
- 運送事業の申請に必要な「事業の開始に要する資金」計画書がうまく作成できない。
- 営業倉庫としての営業をしたいが、今持っている倉庫の確認申請が一般の倉庫として申請していた。
- 倉庫が古く、強度や耐火に関する書類が揃えられない。
- 産業廃棄物収集運搬業もあわせて行いたいが、適切な中間処理場が見つからない。
- 産廃の処理委託契約書やマニフェストの事が、よくわからない。
など、困ったときにはお気軽にご相談ください。
原則として、東京、千葉、埼玉、茨城とさせていただいておりますが、隣接地域でも対応可能な場合がありますので、くわしくはお気軽にお問合せください。
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